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院内感染対策指針

 1 総則

1-1.基本理念

 医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないうに可及的速やかに制圧、終息を図ることは医療機関の義務である。当院においては、本指針により院内感染対策を行う。

1-2.院内感染の対象者

 院内感染の対象者拝、患者、見舞人、訪問者、医師、看護師、医療従事者、その他職員、さらには院外関連企業の職員等を含む。

1-3.本指針について

1)策定と変更

 本指針は当院長が策定したものである。また、多くの職員の積極的な参加を得て適宜変更するものであり、変更に際しては最新の科学的根拠に基づいて行う。

2)職員への周知と遵守率向上

 本指針に記載された各対策は、全職員の協力の下に、遵守率を高める。

①院長は、現場職員が自主的に各対策を実践するよう自覚を持ってケアに当たるよう誘導し、現場職員を教育啓発し、自ら進んで実践して行くよう動機付けをする。

②就職時初期教育、定期的教育、必要に応じた臨時教育を通して、全職員の感染対策に関する知識を高め、重要性を自覚するよう導く。

3)本指針の閲覧

 職員は患者との情報の共有に努め、患者およぴその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

2 院長(院内感染管理者)の業務

 院長が中心となって、すべての職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動をする。

1)定期的診療所内監視を行って、現場の改善に努力する。

2)重要な検討事項、異常な感染症発生時および発生が疑われた際、院長は状況を把握して十分な検討を行い、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。

3)職員教育(集団教育と個別教育)の企画遂行を積極的に行う。

3 院内感染に関わる従業者に対する研修

1)就職時の初期研廠は、院長の指導の下、十分な実務経験を有する指導者が適切に行う。

2)継続的研修は、年2回程度開催する。また、必要に応じて、臨時の研修を行う。

3)学会、研究会、講習会など、施設外研修を施設内研修に代えることも可とする。

4 感染症の発生時の対応と発生状況の報告

 アウトブレイクあるいは異常発生は、迅速に特定し、対応する。

1)施設内の各領域別の微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、医療関連感染のアウトブレイクあるいは異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。

2)必要に応じて、群馬県感染対策連絡協議会を活用し、外部よりの協力と支援を要請する。

3)報告の義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。

5 院内感染対策推進方策等

5-1.手指衛生

手指衛生は、感染対策の基本であるので、これを遵守する。

1)手指衛生の重要性を認識して、遵守率が高くなるような教育、介入を行う。

2)手洗い、あるいは、手指消毒のための設備/備品を整備し、患者ケアの前後には必ず手指衛生を遵守する。

3)手指消毒は、手指消毒用アルコール製剤による擦式消毒、もしくは、石けんあるいは抗菌性石けん(クロルへキシジン・スクラブ剤、ポピドンヨード・スクラブ剤等)と流水による手洗いを基本とし、これを行う。

4)目に見える汚れがある場合には、石けんあるいは抗菌性石けんと流水による手洗いを行う。

5)アルコールに抵抗性のある微生物に考慮して、適宜石けんと流水もしくは抗菌石けんと流水による手洗いを追加する。

5-2.微生物汚染経路遮断

微生物汚染(以下汚染)経路遮断策として、付加的対策として、感染経路別予防策を実施する。

1)血液・体液・分泌物・排泄物・あるいはそれらによる汚染物などの感勢性物質による接触汚染または飛沫汚染を受ける可能性のある場合には手袋、ガウン、マスクなど

の個人用防護具を適切に配備し、その使用法を正しく認識、遵守する。

2)呼吸器症状のある患者には、咳による飛沫汚染を防止するために、サージカルマスクの着用を要請して、汚染の拡散を防止する。

5-3.環境清浄化

患者環境は、常に清潔に維持する。

1)患者環境は質の良い清掃の維持に配慮する。

2)限られたスペースを有効に活用して、清潔と不潔との区別に心がける。

3)流しなどの水場の排水口および湿潤部位などは必ず汚染しているものと考え、水の跳ね返りによる汚染に留意する。

4)床に近い棚(床から30cm以内)に、清潔な器材を保管しない。

5)薬剤/医療器材の長期保存を避ける工夫をする。特に、滅菌物の保管・使用にあたっては注意を払う。

6)手が高頻度で接触する部位は1日1回以上清拭または必要に応じて消毒する。

7)床などの水平面は時期を決めた定期清掃を行い、壁やカーテンなどの垂直面は、汚染が明らかな場合に清掃または洗濯する。

8)汚物室置場などの湿潤箇所は、日常的な衛生管理に配慮する。

5-4.患者の技術的隔離

感染症患者の技術的隔離により他の患者を病原微生物から保護する。

1)空気感染、飛沫感染する感染症では,患者にサージカルマスクを着用してもらう。

2)空気感染、飛沫感染する感染症で、隔離の必要がある場合には、移送関係者への感染防止(N95微粒子用マスク着用など)を実施して、適切な施設に紹介移送る。

3)接触感染する感染症で、入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆して適切な施設に紹介移送する。

5-5.消毒薬適正使用

消毒薬は、適用対象と対象微生物を十分に考慮して使用する。

1)生体消毒薬と環境用消毒薬は、区別して使用する。ただしアルコールは、両者に適用される。

2)生体消毒薬は、皮膚損傷、組織毒性などに留意して適用を考慮する。

3)塩素製剤などを環境に適用する場合は、その副作用に注意して使用する。

4)高水準消毒薬(グルタラール、過酢酸、フタラールなど)は、環境の消毒には使用しない。

5)環境の汚染除去(清浄化)の基本は清掃であり、環境消毒を必要とする場合には、清拭消毒法により汚染箇所に対して行う。

5-6.抗菌薬適正使用

抗菌薬は、不適正に用いると、耐性株を生み出したり、耐性株を選択残存させる危険性があるので、対象微生物を考慮し、投与期間は適切な期間とする。学会や研修会等により、新しい情報を得て、適正使用に努める。

5-7.付加的対策

 疾患及び病態等に応じて感染経路別予防策(空気予防策、飛沫予防策、接触予防策)を追加して実施する。次の感染経路を考慮した感染対策を採用する。

5-7-1.空気感染(粒径5μm以下の粒子に付着。長時間、遠くまで浮遊する)

 麻疹、水痘、結核等

5-7-2.飛沫感染(粒径5μmより大きい粒子に付着、比較的速やかに落下する)

 多くの呼吸器感染症(マイコプラズマ、百日咳等)、ウイルス感染症(アデノウイルス、インフルエンザ、コロナウイルス、風疹等)

5-7-3.接触感染

 MRSA、VRE、MDRP、respiratori syncytial(RS)ウイルス、パラインフルエンザウイルス、ノロウイルス、その他腸管感染症ウイルスなど

単純ヘルペスウイルズ感染症、膿痴疹、疹癖、流行性角結膜炎

5-8.地域支援

群馬感染対策連絡協議会を充実させ、これを活用する。対策を行っているにもかかわらず、医療関連感染の発生が継続する場合もしくは院内のみでは対応が困難な場合には、速やかに相談する。

5-9.予防接種

予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高める。

1)ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B型肝炎、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等)については、適切にワクチン接種を行う。

2)患者/医療従事者共に接種率を高める工夫をする。

5-10.職業感染防止

医療職員の医療関連感染対策について十分に配慮する。(5-2.をも参照)

1)針刺し防止のためリキャップを原則的には禁止する。

2)リキャップが必要な際は、安全な方法を採用する。

3)試験管などの採血用容器その他を手に持ったまま、血液などの入った針付き注射器を操作しない。

4)廃棄専用容器を対象別に分けて配置する。

5)使用済み注射器(針付きのまま)その他、鋭利な器具専用の安全廃棄容器を用意する。

6)安全装置付き器材の導入を考慮する。

7)前項5-9-1)に記載した如く、ワクチン接種によって職業感染予防が可能な疾患に対しては、医療従事者が当該ワクチンを接種する体制を確立する。

8)感染経路別予防策に即した個人用防護具(PPE)を着用する。

9)結核等の空気予防策が必要な患者に接する場合には、N95以上の微粒子用マスクを着用する。

5-11.患者への情報提供と説明

患者本人および患者家族に対して、適切なインフォームドコンセントを行う。

1)疾病の説明とともに、感染防止の基本についても鋭明して、理解を待た上で、協力を求める。

2)必要に応じて感染率などの情報を公開する。

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